最近、広告や宣伝で動画を活用する企業の事例が増えています。
しかしながら、動画は内容をわかりやすく伝えるツールとして優れている一方で、法律関係の知識を正しく理解しておかないとトラブルに巻き込まれてしまうこともあります。
そこで今回は「動画コンテンツの著作権」についてお伝えしていきます。
動画作成時の注意点についても解説しますので、参考にしてみてください。
目次
著作権とは?
著作権とは、「文化的創造物を適切に守ることで、その文化が発展すること」を目的とする法制度です。知的財産権の一つに数えられ、著作権があることで自分の著作物を勝手に使われたり、侵害されたりせずに済みます。特許や商標とも似ていますが、著作権の場合は登録などの必要はありません。
また、著作権と一口にいっても、その権利は以下のように細かく定められています。
- ・複製権:著作物をコピーする権利。
- ・上映権:著作物を上映する権利。
- ・公衆送信権:著作物をテレビやラジオなどで送信する権利。
- ・上演権・演奏権:著作物を聞かせたり見せたりする権利。 など
このほかにも口述権、譲渡権、貸与権などさまざまな権利が著作物に保障されており、この総称を一般に「著作権」と呼んでいます。
参照:著作権 | 文化庁
著作権を侵害してしまったらどうなる?
もし著作権を侵害してしまったらどうなるのでしょうか。
著作者から損害賠償や不当利得の返還などを請求された場合、それに応じなければならない場合があります。
また、著作権侵害で刑事告訴された場合は原則、「10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金」という罰則が設けられています。ただ企業の場合はこの罰則以上に、著作権侵害による「社会的信用の失墜」のほうが影響として大きいものとなるのでご注意ください。
動画制作時に気を付けたい著作権の注意点6つ
動画制作時には著作権を侵害しないよう、細心の注意を払うことが大切です。
決して難しいわけではありませんので、一つひとつクリアにしていきましょう。
背景に著作物が写り込まないよう注意
動画の背景にポスターやキャラクター、ロゴなどの著作物が写り込んでしまった場合について考えてみましょう。
もし著作物が小さく写り込んでいるだけならば、著作権侵害に問われないケースがほとんどです(著作者の利益を害さないことが条件)。
ただし、写り込みの程度によっては、侵害にあたる可能性もあるので注意しましょう。
著作権侵害の判断はケースバイケースなので、可能な限り著作物を写り込ませないようにするのが無難です。
参照:いわゆる「写り込み」等に係る規定の整備について | 文化庁
BGMであっても許可なく音楽コンテンツを使用してはいけない
動画制作においては「BGM」の無断使用に気を付けましょう。音声素材にも著作権は当然適用され、楽曲や商標登録されているサウンドロゴを勝手に動画上で使うのは違法です。
JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)が管理する楽曲の利用については、一部の非商用使用が認められているものの、営利団体である企業の活動においては基本的に商用利用にあたるため、許可申請が必要であることを認識しておきましょう。
肖像権にも注意。自社の社員であっても許諾は必要
肖像権とは、「自分が写っている画像や動画を守るための権利」のこと。人の顔だけでなく、名前にも肖像権は適用されます。たとえば、著名人の名前を勝手に広告や商品に記載すると肖像権の侵害となります。
さらに、自社のホームページに掲載する動画に写っているのが自分の会社の従業員だったとしても、許諾が得られていないのであれば肖像権侵害にあたります。許諾を得る場合には「退職後も掲載される可能性がある旨」を誓約書に記載しておくと、従業員が退職したあとでも動画の利用ができるようになります。
参照:Q&A集答え | 文化庁
海外コンテンツも国内同様に著作権保護の対象
「海外の音楽や画像などを使ったらいいんじゃないの?」という意見もあるのですが、日本の外で制作されたコンテンツにも著作権はあります。ベルヌ条約や万国著作権条約などで国を超えた著作権保護がされているので、たとえ日本のコンテンツではなかったとしても自由に使えるわけではありません。
ベルヌ条約:1886年に締結された国際的な著作権法。
著作権に関する最も基本的で重要な条約。160カ国以上の国が加盟している。
万国著作権条約:ベルヌ条約を補完するための取り決め。
1952年、国際連合教育科学文化機関「UNESCO」によって提唱されたことから「ユネスコ条約」とも呼ばれる。
参照:万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令
動画配信サイトでも著作権は当然適用される
YouTubeやニコニコ動画などで、BGMに有名な楽曲が使われていたり、キャラクターが登場したりする動画がよくあります。実はこれも著作権侵害になります。さらに「カラオケで曲を歌っている動画」「絵本の読み聞かせ動画」なども違法行為にあたります。
たとえ著作者の情報が記載されていたり、但し書きが書かれていたりしたとしても、著作者に許諾を得ず無断で使用していればそれは著作権侵害です。
動画制作を外注した場合、著作権は制作会社に帰属する
動画制作を外注する場合、「著作権が誰に帰属するのか」を事前に確認しておきましょう。
基本的な考え方としては、動画コンテンツの著作者は「制作会社」になります。依頼する側が有するのは、著作権ではなく「著作利用権(著作物を利用する権利)」であることに注意しましょう。
「どこまでの利用がOKで、どこからがNG」というのは契約ごとに異なるので、外注する際には動画コンテンツの利用がどこまで可能なのか確認しておくようにしましょう。
まとめ
著作権の本質は「他人が作ったものを許可なく勝手に使ってはいけない」ということです。
一つひとつ確認していけば著作権は決して怖くありません。「これくらい大丈夫だろう」と高をくくって動画制作にあたるのではなく、著作権の問題をクリアにしながら動画を作るよう心がけましょう。
予算に余裕があるのであれば、プロにお願いするのもいいでしょう。
動画制作会社であれば著作権に関しても、しかるべき対応をしてくれます。
ただその場合は、動画制作1本あたりの費用が10万円以上になることも珍しくありません。また、前述のとおり制作会社が著作権を有するため、2次使用や転載が面倒というデメリットもあります。
コストや時間がネックになる場合は、動画制作ツールを使用して自社で動画制作をするのもおすすめです。商用利用ができるフリー素材や、自社が権利を持つ手持ちの素材を使えば安心です。
未経験者でも使える、法人向けの動画編集ツールについてはこちらの記事をご参考ください。
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