動画制作におけるBGMの著作権の注意ポイントと事例を解説

映画やアニメ、ゲームなどには、必ずといっていいほどBGMがついており、作品において重要な要素となっています。動画コンテンツや動画広告においてのBGMもまた、映像の伝えたいイメージや内容をサポートする役割を担っており、重要な要素と言えます。

明るいBGMを使えば、音楽がもたらす“イメージ誘導効果”でワクワク感が、落ち着いたBGMを使えば、音楽がもたらす“イメージ誘導効果”安心感やリラックス感などが演出できます。

このように、動画制作に欠かせないBGMですが、CDやダウンロードコンテンツ、サブスクリプションで取得した音源を無断で使用することは、著作権法に抵触するので注意が必要です。

ではどのような音楽がBGMとして使用できるのか好きな音楽をBGMとして利用したい場合どのような手続きが必要なのかご存じでしょうか。

この記事では、著作権法の概要とBGMとして好きな音楽を利用する方法を解説します。

著作権とは

著作物の製作者が、自身の著作物を第三者が利用することを制限できる権利のことを「著作権」と言います。著作権は音楽のみならず、小説やイラスト、写真などもその対象となります。動画制作に利用する写真やイラストにも注意が必要です。

著作権法では、著作物を「思想又は感情を」「創作物に」「表現したもの」で、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(第2条第1項第1号)」と定義しています。

著作権法では、それぞれの役割に応じて

・著作者の財産的な利益を守る「著作権」

・クリエイターの名誉や作品への思い入れを保護する「著作者人格権」

・レコード製作者や放送事業者など、著作物の伝達に重要な役割を果たす人格への「著作隣接権」

などの権利が存在します。

参照:e-Gov法令検索 著作権法


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利用許諾が必要なケース

手元にあるCD音源や配信音源をBGMとして使用するときは、音楽の著作権を管理する者による許諾が必要になります。

一般的に、これらの音楽著作権のほとんどは、作詞者・作曲者・音楽出版者などの著作権者から楽曲の著作権管理の委託を受けた「一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)」が管理しています。

そのため、JASRACに申請して使用料を支払うことで利用が可能となります

引用:JASRAC公式サイトより抜粋

それでは、使用料を支払って音楽を使用する代表的な事例を見てみましょう。

結婚式場で利用する場合

結婚式場でのBGM使用は以下のようなケースが考えられます。

披露宴で流す複数の曲を元のCDから複製する

プロフィールムービーの中で利用する

BGMが流れている状況を録画する

これらではJASRACへの手続きと合わせて、原盤権を有するレコード会社などから許諾を得る必要があります。しかし、結婚式場の多くはJASRACと包括契約を結んでおり、新郎新婦が個別にJASRACへの手続きを行うのは稀なケースです。

ここで注意したいのは、挙式中や披露宴中に使いたいCD(原盤)を用意する必要があるということです。iTunesからダウンロードした曲などは利用規約で、「個人利用、非商用での利用のみ」と利用範囲が制限されているため、結婚式場での使用は不可となっています。

店舗内のBGMとして利用する場合

店内のBGMとして音楽を流す場合も、著作権者の許諾をとる必要があります。動画のBGMの選び方はこちらもご覧ください。

関連記事:動画制作におけるBGMの選び方とは?選ぶポイントと注意点を解説

動画投稿サイトやブログで利用する場合

YouTubeやニコニコ動画などはJASRACと包括契約を結んでおり、原則楽曲や歌詞の利用について特別な許諾は必要ありません。しかし、市販音源をそのまま利用するなど原盤権が関係する場合は、結婚式場での利用同様「原盤権者からの許諾が必要」となります。

利用許諾が不要なケース

著作権が不要な場合

利用許諾が不要になるケースもあります。

著作権は創作と同時に発生し、原則として「著作者が亡くなって70年が経過」すると消滅します。一部の例外はありますが、権利の保護期間が満了した著作物は、社会全体が共有する文化的財産として誰もが自由に利用できるようになります。

利用承諾が不要なケースとして、以下のような場合が挙げられます。

営利を目的としない上演等(著作権法第38条)

営利を目的としないこと

・聴衆又は観衆から料金を受けないこと

実演家に報酬が支払われないこと

上記3つの事柄をすべて満たした場合、著作権者の許諾を得なくても演奏や上映は可能です。例えば、高校の文化祭で生徒主催のコンサートで音源や映像を使用する場合は、著作権法の対象外となります。ただし録音・録画、インターネット配信する場合は適用されません。

私的使用のための複製(著作権法第30条)

個人または家庭内などの限られた範囲において使用する目的に限り、著作権者の許諾を得ずに複製することが許されています。個人的に聴くためにCDから音楽を採録したり、テレビ番組を録画する行為、例えば音楽の録音やテレビ番組の録画、出版物のコピーなどがこれにあたります。

ただし、アップロードされた著作物が違法だと知りながら、著作物をダウンロードすることは、私的使用であっても違法となる場合がありますので注意が必要です。

参照:著作物が自由に使える場合 | 文化庁

違反した場合の罰則規定

著作権者から承諾を得ずに著作物を利用した場合、著作権侵害として刑罰の対象になり、著作権者に訴えられると「著作権侵害」という刑罰が適用されることがあります。

この刑罰が適用された場合、「懲役10年以下」もしくは「1,000万円以下の罰金」になります。法人の場合は個人よりも重く、罰金「3億円以下」と定められています。(著作権法第119条、124条)

また、直接的に著作権を侵害していなくても、次のような場合、著作権を侵害したとみなされることがあります。

外国で作られた海賊版を販売目的で輸入すること

・海賊版であることを知りながら販売すること

・販売することを目的として海賊版を持っていること

著作者の名誉や社会的な評価を傷つけるような方法で著作物を利用すること

たとえば、クラシック音楽は著作権保護期間が過ぎているため許諾を得ることなく自由に利用できると思う方も多いかと思います。ですが、クラシック音楽の場合、音源を録音し個人視聴以外の目的で利用する場合は、原盤権への承諾が必要となります。

参照:e-Gov法令検索 著作権法

著作権侵害の事例

音楽教室事業者が日本音楽著作権協会(JASRAC)を被告として提起した著作権利用の訴訟について、2020年2月28日に公開した内容によると、東京地方裁判所はJASRACの主張を全面的に支持し、音楽教室事業者の申し立てた請求権不存在確認の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡しました。

音楽教室においてJASRACの管理著作物を演奏利用する場合、演奏利用の態様(教師が演奏するか、生徒が演奏するか、録音物を再生するか)にかかわらず、その演奏利用全般に対して著作権が及ぶと判断したとしています。

問題とされた著作権法第22条の「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する」(公の演奏)に当たるかどうかについて、「公衆」には「特定少数」は含まれません(著作権法2条5項)が、それ以外の「不特定および特定多数」は、そのような顧客を全体としてみると多数の者でもあるから「公の演奏に該当する」と判断されています。

音楽事業者が音楽の著作権を利用する時に限らず、店舗でBGMを流すときなど、特に商用で利用する事業者は、著作権に該当する可能性があるため注意が必要です。

参照:JASRACプレスリリース から抜粋

著作物を利用するには

以上のように、BGMを営利目的で用いる場合、原則として著作権、著作者人格権、著作隣接権を持つ著作権者から許諾を得る必要があります。日本国内において、大部分の音楽作品の著作権を管理しているのが、先述したJASRACです。

ただし、音楽にまつわるすべての権利をJASRACが管理しているわけではありません。権利者が自分自身で管理していたり、一部の権利のみを委託していたり、他の音楽著作権管理事業者に委託している場合も考えられます。JASRACが管理している音楽かどうかは、JASRAC公式サイトの作品データベース検索サービスで調べることが可能です。

JASRACに申請する場合とそうではない場合

最後に著作物を利用する際の手続きについて確認しましょう。

JASRACが権利を管理している場合は、「JASRACに使用許諾の申請」を行います。

申請方法は大きく分けて2通りの方法があります。

郵送、FAX、もしくは窓口にて提出する

・オンラインで申し込む

申し込みが受理されると、JASRACより許諾書と請求書が届くので、JASRACが定める条件に従って使用料を支払えば手続きは完了です。なお、使用料は利用形態によって異なるのでご注意下さい。

目安となる使用料金は、JASRACの提供している使用料診断(インタラクティブ配信)で確認できます。

また、JASRACが管理していない場合は、「権利者個人やJASRAC以外の音楽著作権管理事業者に利用許諾を得る」必要があります。BGMとして使用したい楽曲によっては複数の著作権管理事業者に申請することになるため、必ず条件をよく確認しておきましょう。

企業動画でBGMを使うなら、BGM素材が揃った動画制作ソフトを活用する方法も

企業の動画制作でBGMを使用する場合、BGMの権利確認や承諾手続きは時間も労力もかかる作業となります。 動画編集ソフトの中には、商用に自由に使えるBGM素材が揃っているサービスがあります。

たとえば動画編集ソフト「Video BRAIN(ビデオブレイン)」には、商用で利用できる静止画、動画、BGM、スタンプなどが900万素材が用意されており自由に使用することができます。BGMにかかる著作権法の抵触への不安なく効率的な動画制作が可能となりますので、動画編集ツールの利用の検討もおすすめします。

まとめ

特にレコード会社が配信している音源や個人や企業のクリエイターが制作したBGMには著作権に注意する必要があります。音源によっては、商用目的ではない場合はJASRACなどに利用許諾を取らなくてもいい、又は音源を提供している会社で許諾を取っているケースも考えらますので、商用でBGMを利用する場合は著作権には十分注意しましょう。

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